の種類
こう そ
じょう こく
(訴えること)
き そ
うった
事件やもめごと
下級裁判所
第一審
第二審
第三審
かん い
簡単な事件、もめごと
少年事件、家庭問題
簡易、家庭で扱うもの以外
第二審の判決が不服
判決に不服の時、最高で
第三審まで裁判ができる
※図は
裁判
の種類
によって、
ちがいがあります。
第一審の判決が不服
はんけつ
ふふく