日米修好通商条約の主な内容

日米修好通商条約(1858年 江戸時代)
第三条 下田・函館のほか,次にいう場所を開くこと。
  神奈川・長崎・新潟・兵庫
  神奈川を開いてから6か月後に下田は閉鎖すること。
第四条 すべてわが国に対する輸出入の商品は,別冊の貿易章程のとおり,日本へ関税を納めること。
第六条 日本人に対して法を犯したアメリカ人は,アメリカ領事裁判所にて調べた上で,アメリカの法をもって罰すること。アメリカ人に対して法を犯した日本人は,日本の役人が調べた上で,日本の法をもって罰すること。
  (「幕末外国関係文書」)
関税率(貿易章程による)
輸 入 日本居留のため来日した者の所持品 税率  0%
  日本に来航する船舶や船員,居留者の必需品 税率  5%
  酒類 税率 35%
  上記以外のすべての品物 税率 20%
輸 出 すべての日本産輸出物 税率  5%