日米修好通商条約の主な内容
日米修好通商条約(1858年 江戸時代) | |
第三条 | 下田・函館のほか,次にいう場所を開くこと。 |
神奈川・長崎・新潟・兵庫 | |
神奈川を開いてから6か月後に下田は閉鎖すること。 | |
第四条 | すべてわが国に対する輸出入の商品は,別冊の貿易章程のとおり,日本へ関税を納めること。 |
第六条 | 日本人に対して法を犯したアメリカ人は,アメリカ領事裁判所にて調べた上で,アメリカの法をもって罰すること。アメリカ人に対して法を犯した日本人は,日本の役人が調べた上で,日本の法をもって罰すること。 |
(「幕末外国関係文書」) | |
関税率(貿易章程による) | |
輸 入 | 日本居留のため来日した者の所持品 税率 0% |
日本に来航する船舶や船員,居留者の必需品 税率 5% | |
酒類 税率 35% | |
上記以外のすべての品物 税率 20% | |
輸 出 | すべての日本産輸出物 税率 5% |