不平等な条約の内容
日米修好通商条約(1858年) 治外法権(領事裁判権)を認めたことと,関税自主権がないこと,この2点が日本にとって不利なものでした。 治外法権(領事裁判権) 外国人が日本で罪をおかしても,その国の領事が裁判し,日本の裁判にかけることができないことです。関税自主権なし 貿易において,当事国(この場合日本)が自分の国の産業を保護するために,輸入品の税率をきめる権利がありますが,この条約では,それが日本にはありませんでした。 |
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修好通商条約は同じ年,オランダ,ロシア,イギリス,フランスとも結ばれ,その内容はアメリカと結んだものとほとんど同じでした。 幕府が各国と結んだ不平等な条約は,新政府に引きつがれ,その改正のための長い道のりが続きました。 |