不平等な条約の内容

日米修好通商条約(1858年)
治外法権
(領事裁判権)を認めたことと,関税自主権がないこと,この2点が日本にとって不利なものでした。

治外法権(領事裁判権)

外国人が日本で罪をおかしても,その国の領事が裁判し,日本の裁判にかけることができないことです。

関税自主権なし

貿易において,当事国(この場合日本)が自分の国の産業を保護するために,輸入品の税率をきめる権利がありますが,この条約では,それが日本にはありませんでした。

修好通商条約は同じ年,オランダ,ロシア,イギリス,フランスとも結ばれ,その内容はアメリカと結んだものとほとんど同じでした。

幕府が各国と結んだ不平等な条約は,新政府に引きつがれ,その改正のための長い道のりが
続きました。